万引きも窃盗罪という刑事事件で弁護士が必要です

 窃盗罪は、おそらく刑事事件のなかでも皆さんにとって馴染みの深いものではないでしょうか(もちろん、皆さんが窃盗をするという意味ではなくて!)。スーパーにいけば、「万引きは犯罪です」と書かれた張り紙をよくみることでしょう。万引きをすれば多くの場合、窃盗罪にあたります。万引きをはじめとした窃盗というのはなんとなく殺人や放火などに比べてハードルが低い気がして、誰でも簡単にやってしまいそうな犯罪ではあります。しかし、当たり前のことですが、窃盗も悪質な犯罪のひとつです。刑罰としても決して軽いものではなく、あとでみるように懲役刑も用意されています。気軽な気持ちで、「万引きくらいなら・・」と思っていては、後々弁護士を依頼しないと収拾がつかなくなるような大変な結果を引き起こしてしまうことになるでしょう。
 そうはいっても、窃盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。万引きが窃盗罪の典型例であることはなんとなくお判り頂けると思いますが、その境界線はなかなか難しいものもあります。例えば、友達の家で遊んでいて面白そうな漫画があったから、読み終わったら返そうと思いちょっと借りた場合は窃盗犯になるのでしょうか。また、道端に落ちていた財布をネコババしてやろうと思って持ち去った場合はどうでしょうか。前者は一時的な利用意思であれば窃盗罪にはならず、不可罰となるでしょう。後者は、なかなか難しく事案にもよりますが、近くに落とし主がいたような場合には窃盗罪となることもありえます(そうでなければ「遺失物横領罪」となりえます)。窃盗と一言でいっても様々な事例があるのです。

(参考)刑事事件弁護士のサイト

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