窃盗罪の要件

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 窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪であるということが分かります。もう少し詳しく説明すると、他人の所有する財物の占有を移転させて取得したことが要件となります。さらに、後述するように窃盗の故意(窃盗罪であることの認識、認容)と不法領得の意思も必要です。
 窃盗罪は財産犯のひとつであるとされ、財産犯とは窃盗罪の他に不動産侵奪罪、強盗罪、詐欺罪、横領罪、背任罪、盗品等に関する罪、毀棄罪などがあります。詐欺罪などをみていただければ分かりますが、詐欺罪は詐欺により財物を取得したことに対する罪だけでなく、詐欺により財産上の利得を得た場合も罪として規定されています。具体的には、騙して商品を得た場合なんかはもちろん、騙してお金の支払いを免れた場合なんかも処罰されます。これに対して、窃盗罪は財物という物を窃取した場合にしか成立しないので注意が必要です。

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